2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正に伴って、相続税と贈与税に一部変更がありました。
ここでは、変更された2つのポイントについて詳しく説明します。
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生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
相続税には、生前贈与された財産が非課税となる特典があります。
また、年間で110万円以下の贈与には贈与税が課されません。
ただし、被相続人の死後に特定期間内に生前贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が相続税の対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産には、総額100万円を差し引いた金額が相続税の対象となります。
つまり、この期間内に贈与された財産の一部が相続税として納める必要があります。
従来は生前贈与加算期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。
暦年課税では、年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかしこのたびの2023年度の税制改正で、年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。
これにより、相続時精算課税の場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。