2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の一部規定が2023年度の税制改正により変更されました。
具体的には、以下の2つのポイントが変更されました。
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生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
相続時に生前に贈与された財産には、相続税が課される場合があります。
しかし、年間で110万円以下の贈与であれば贈与税はかからない非課税枠が設けられています。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用され、相続税として納税が必要となります。
以前はこの加算期間が3年間でしたが、最新の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象とされます。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この7年間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税であり、この制度では1年ごとに受けた贈与に対して課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税であり、特定の贈与者から受けた贈与の累計が2,500万円までは非課税とされ、相続が発生した際に一括して相続税が課税されます。
以前の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年度の税制改正により、相続時精算課税を選択した場合でも年間控除額として110万円が新たに導入されることになりました。
つまり、相続時精算課税を選択することで、年間受けた贈与のうち110万円を非課税とすることが可能となったのです。
このように2023年度の税制改正によって、相続税および贈与税に関するいくつかの規定が変更されました。
税金に関わる方は、これらの変更をしっかりと把握し、適切な対応を行うことが重要です。