空き家にも固定資産税がかかる
空き家の所有者は、固定資産税という税金を支払わなければなりません。
これは、居住している住宅だけでなく、空き家にも課税されるものです。
具体的には、所有者が1月1日時点で建物や土地、または償却資産を所有している場合に固定資産税の対象となります。
つまり、住んでいるかどうかに関わらず、空き家の所有者は固定資産税を支払わなければなりません。
さらに、都市計画区域内にある場合、都市計画税も追加で課税されます。
これも居住しているかどうかには関係なく支払わなければなりません。
なお、土地に建物がある場合、固定資産税の減税制度があります。
居住している住宅ならば、空き家でも減税制度を受けることができます。
具体的には、居住している土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税は1/6に減額されます。
もし土地の面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分には1/6の減額が適用され、超過分には1/3の減額が適用されます。
また、固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を自由に設定することができるため、自治体ごとに税率が異なる場合があります。
また、固定資産税の支払い時期についても自治体によって異なることがあります。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置されることで危険な状態になった空き家は、地方自治体によって特定空き家と指定されることがあります。
そして、特定空き家に指定されてから一定期間が経過すると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
以下では、特定空き家に指定されて固定資産税が6倍になるまでの流れを詳しく説明します。
まず、空き家が危険な状態にあると自治体が判断した場合、その空き家は特定空き家として指定されます。
特定空き家の指定には地方自治体の基準が設けられており、建物の老朽化や放置状態、風化や倒壊のおそれなどが考慮されます。
指定後の期間についても自治体ごとに異なる場合がありますが、一般的には1年以上が経過した場合に固定資産税が6倍になる可能性があります。
このような措置は、放置された空き家の管理や再利用促進を図るために導入されています。
特定空き家に指定されると、所有者は通常の固定資産税の額の6倍の税金を支払わなければなりません。
このため、空き家の所有者は放置せずに適切な管理を行うことが重要となります。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
特定空き家に指定されるための条件と自治体からの対応
特定空き家に指定されるためには、以下の条件があります。
1. 空き家が倒壊の危険性があるなど、著しく保安上の危険がある状態であること。
例えば、建物の基礎や柱が傷んでいたり、外壁に大きな亀裂が入っているなど、建物の構造が安全でない状態です。
このような危険性がある場合、特定空き家に指定されることがあります。
2. 動物が住みついており、著しく衛生上の問題を引き起こしている状態であること。
例えば、野良猫やネズミが大量に住んでいたり、動物の排泄物や死骸が散乱しているなど、著しく不衛生な状態です。
このような問題がある場合、特定空き家に指定されることがあります。
3. 適切な管理がされず、著しく落書きや樹木の不適切な成長などがあり、景観が損なわれている状態であること。
例えば、壁や柵に落書きが多数あったり、庭木が放置されて乱れた状態であるなど、周囲の景観が損なわれている状態です。
このような状態が見られる場合、特定空き家に指定されることがあります。
4. 周辺の生活環境の維持に不適切な状態であること。
例えば、周辺の住民への騒音や振動の影響が大きい建物であり、近隣の生活環境に悪影響を及ぼしている場合です。
このような状態が確認されると、特定空き家に指定されることがあります。
また、特定空き家に指定された場合、自治体からは助言・指導・勧告が行われます。
自治体は、所有者に対して適切な管理や修繕の方法を助言し、指導や勧告を行うことで、特定空き家の問題を解決するサポートを提供します。