相続登記の義務化とは?
相続登記とは、相続人が不動産を相続した際に、その不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。
これまでは相続登記は任意であり、具体的な期限やルールも存在しませんでした。
しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されることが決まりました。
つまり、相続した不動産について相続登記を怠ると、法的な罰則を受ける可能性があります。
相続登記の背景と重要性
相続登記が義務化された背景には、相続人が所有権を主張しやすくするためや、不動産の所有権が明確となることによって取引や貸し借りの際のトラブルを防ぐ目的があります。
登記されていない不動産は所有権が明確になっていないため、取引や貸し借りにおいて問題が生じる可能性があります。
そのため、相続登記は不動産取引の安定や不動産所有者の権利保護のために重要な手続きとなります。
相続登記義務化の理由
所有者不明土地とは、土地の所有者が不明であり、登記簿にもその情報が掲載されていない、または所有者との連絡が取れない状態を指します。
現代社会では高齢化が進んでおり、所有者が終活や老齢に伴って不在となり、その土地が所有者不明土地となるケースが増加しています。
所有者不明土地が放置されると、周辺の環境や公共事業の計画・実施に支障が生じることがあります。
そのため、相続登記の義務化は、所有者不明土地の問題を解決するために実施されました。
参考ページ:相続登記の義務化|知っておきたいポイントや怠った場合のリスク
相続登記の義務化のポイント
相続登記の義務化には以下の3つのポイントがあります。
1. 相続登記の期限は3年 相続によって不動産を取得した場合、その日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
相続人が不動産を受け継いだことに気づかなかった場合は、相続登記の申請義務は発生しません。
2. 正当な理由なく相続登記を怠った場合は罰則を受ける 相続した不動産について相続登記を義務化された期間内に申請せず、正当な理由がない場合は、法的な罰則を受ける可能性があります。
具体的な罰則の内容は相続登記法によって定められています。
3. 過去に相続した不動産も義務化の対象になる 相続登記の義務化は、2024年以降に相続した不動産だけでなく、過去に相続された不動産にも適用されます。
つまり、相続登記がされていない不動産の場合でも、相続人は相続登記の義務を履行しなければなりません。
相続登記の義務化と過料の課せられる場合
相続財産の分割が合意された場合、その合意成立日から3年以内に、相続登記を行うことが望ましいです。
もし正当な理由なく、3年以内に相続登記を行っていない場合、過料として10万円以下の金額が課せられます。
この過料は、行政上の秩序維持を目的とした罰則です。
刑罰や刑法、刑事訴訟法は適用されず、違反者の刑歴にも影響しません。
ただし、正当な理由により相続登記を行わない場合は、過料の対象にはなりません。
正当な理由とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
以下にその詳細を説明します。
また、相続人が被相続人の財産を受け継ぎたくない場合、相続人は相続権を放棄する「相続放棄」を選択することも可能です。
ただし、相続放棄と相続登記の関係を勘違いする方もいるようですので、注意が必要です。