カーポートは固定資産税の対象ではありませんが、建ぺい率には影響する可能性があります
通常、カーポートは柱と屋根で構成されるため、固定資産税の対象とはされません。
ですので、カーポートを建築する際は、台数や面積に関わらず、固定資産税の支払いを心配する必要はありません。
ただし、カーポートの面積は建ぺい率に影響を及ぼす可能性があります。
建ぺい率は、敷地面積に対して建物が占める割合を指す指標です。
言い換えると、カーポートの面積が建ぺい率に算入されると、建物の建築面積が減少する可能性があるのです。
例えば、建ぺい率が60%で敷地面積が100平方メートルの場合、建物の建築面積は60平方メートルまでと制限されます。
もしカーポートの面積が25平方メートルである場合、建築面積は35平方メートルとなります。
つまり、建物の1階のスペースが制約されることになります。
そのため、カーポートを建築する際は、固定資産税の課税に関わらず、建ぺい率と建築面積の制約を考慮する必要があります。
カーポートの固定資産税の課税条件とは?
固定資産税が課税されるのは、一定の条件を満たした建物です。
不動産登記法によれば、以下のような状態の建物を建物とみなします。
まず、3方向以上に壁があり、屋根がある建築物です。
そして、基礎などで土地に固定され、容易に移動できない建物も対象となります。
また、建築物を建てた目的に応じた利用が可能な状態になっていることも条件です。
これらの条件を外気分断性・土地定着性・用途性と呼びますが、これらの性質を兼ね備えている建物には固定資産税が課税されます。
参考ページ:不動産購入後カーポートを建てる際原則固定資産税はかからないが建ぺい率に注意!
ガレージに固定資産税が課税される条件について
ガレージは、壁や屋根、そしてシャッターがついている建築物です。
このような構造を持つガレージは、固定資産税の課税条件を満たしています。
シャッターがない場合でも、壁や屋根があり、容易に移動できないようになっている場合にも固定資産税が課税されます。
ただし、具体的に固定資産税が課税されるかどうかは、各自治体が現地調査を行い、判断することがあります。
そのため、個人で独断で判断することは避けましょう。
自治体による現地調査の結果に基づいて、適切な固定資産税の課税処理が行われることになります。