住宅ローン控除の要件と金額
住宅ローンの返済期間は、最長で10年までとなっています。
そして、年末時点での住宅ローンの残高の1%が所得税から控除されます。
控除金額は、年末時点での住宅ローンの残高によって決まりますが、上限が設定されています。
通常の新築住宅の場合、年末時点の残高の1%が400万円まで控除されます。
ただし、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は、500万円まで控除されます。
つまり、年末時点での住宅ローン残高が4000万円以上ある場合、年間の控除額は最大で40万円になります。
ただし、実際に控除される金額は、納めた所得税の上限となります。
また、住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの要件があります。
具体的には、年収が一定額以上であること、住宅ローンの返済期間が10年以上であること、購入した住宅の床面積が一定以上であることなどが必要です。
これらの要件を確認して、控除を受けるための条件を満たしていることを確実にする必要があります。
控除を受けるためには、所得税申告書などの手続きも必要ですので、正確かつ適切に手続きを行うようにしましょう。
控除を受けることで、住宅購入や建設に関する負担を軽減することができますので、上手に活用していきましょう。
住宅ローンの特例を受けるための要件
1. 返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること ローンの返済期間が10年以上であることが必要です。
短期間のローンでは特例の対象になりません。
2. 登記簿面積が50㎡以上の住宅を購入または新築し、そのうち2分の1以上を自己の居住用としていること 購入または新築した住宅の床面積が登記簿面積の50㎡以上であることが必要です。
さらに、その床面積の2分の1以上を自分自身が実際に居住していることが条件です。
3. 取得後6カ月以内に入居し、その後も引き続き居住していること 住宅を取得した後は、取得後6カ月以内に入居する必要があります。
そして、その後も引き続き住み続けることが条件です。
一時的な滞在や貸し出しをしている場合は特例の対象外となります。
4. 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること 特例を受けるためには、控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であることが条件です。
合計所得金額がこれを超える場合は特例は適用されません。
5. 自己居住用として取得した住宅であること 特例の対象となるのは、自分自身が居住用として取得した住宅のみです。
投資用や貸し出し用の物件では特例は受けられません。
6. 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと 特例を利用するためには、入居した年を含むその前後の2年ずつの合計5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを利用していないことが条件です。
参考ページ:不動産 中古住宅 住宅ローン控除の仕組みと節税方法を解説!
特例を何度も利用することはできません。
また、中古住宅を取得する場合は上記の要件に加えて、以下の要件も満たす必要があります。
中古住宅の場合はより詳細な条件が課されますので、注意が必要です。