住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を買い、幸せな生活を過ごしていたかもしれませんが、物価の高騰などの理由で住宅ローンの支払いが進まない場合があります。
この記事では、住宅ローンの支払いに滞りが生じた場合に、不動産を売却する方法について詳しくご紹介します。
住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのでしょうか?
住宅ローンの支払いが滞ると、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられてしまいます。
ただし、即座に差し押さえられるわけではありません。
以下、その流れをご説明します。
まず、住宅ローンの滞納が1ヶ月から2ヶ月程度続くと、金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに支払いがされていない場合に、支払いを促すための書類です。
もし未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いが滞納し続けて3ヶ月程度経過すると、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。
このブラックリストに登録されると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードを作成することができなくなったりします。
さらに滞納が続くと、金融機関は契約を継続できないと判断し、一括での支払いを要求します。
しかし、もともと住宅ローンの支払いが滞っている状態では、一括での支払いへの対応は難しいですよね。
この場合、法律により支払い期限の猶予がないと判断され、住宅ローン契約者から保証会社への支払い義務が移ります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払うことになりますが、これは返済義務が消えたわけではありません。
ただし、支払先が保証会社に変わるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
競売による不動産売却の手続きと影響
もしも残りの住宅ローンを支払う保証会社に1ヶ月滞納してしまうと、競売の申し立てが行われてしまいます。
この場合、裁判所によって家の査定が行われ、競売の情報が裁判所のホームページで公開されます。
競売が行われて強制退去
裁判所のホームページで競売の情報が公開されてから2週間経つと、競売が開始され、約2週間後に入札が行われます。
もし買い手が見つかった場合、1ヶ月以内に強制的に退去させられることになります。
退去する際の引っ越し費用は自己負担となります。
競売による不動産売却価格とその後の返済義務
競売では一般的な相場の6割から7割程度の価格で不動産が売却されます。
もし競売での売却価格でも住宅ローンを完済できなかった場合、その差額に対する返済義務が残ってしまいます。
滞納している住宅ローンの売却方法
そうならないためには、滞納している住宅ローンの売却方法を考える必要があります。