不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した後、転勤や地元に戻ることがあるかもしれません。
そのような場合、不動産を手放すことになり、手続きの中で税金がかかることがあります。
不動産の売却に伴う税金の中でも、一般の方々が気にされることが多いのが、具体的にどのようなお金がかかるのか、ということではないでしょうか。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金について、具体的な金額や計算方法、節税の方法について、詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に際して知っておくべき、税金の種類や計算方法についてご紹介します。
不動産の売却時にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて、具体的な説明をしていきましょう。
まず、印紙税です。
印紙税は、不動産などの売買契約時に必要となる書類に貼付される税金です。
売買契約書に収入印紙を貼ることで支払うことができます。
印紙税は、契約書に記載された金額に応じて税額が変わり、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
つまり、売却を考えている場合は、期限内に売却を検討することがおすすめです。
具体的な金額は複数存在しますが、軽減税率が適用される期間内では、売買価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円です。
売却により得られる金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
その次に、不動産の売却に伴う仲介手数料と司法書士費用があります。
不動産を売却する際には、自力での買い手探しも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければそれに応じて手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法的に規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
名古屋市で利用できる「ゼータエステート」の特典:売れるまで仲介手数料半額
名古屋市に拠点を構える不動産会社「ゼータエステート」では、売主様にお得な特典が用意されています。
その特典とは、「売れるまで仲介手数料半額」というものです。
通常、不動産取引に際しては売買が完了した時点で仲介手数料が発生しますが、この特典を利用することで、売れるまでの期間、仲介手数料の支払い額が半額となるというわけです。
具体的には、売却が成立するまでの期間において、手数料が通常の半額として計算され、売買契約が確定した際に残りの半額が支払われる仕組みです。
この特典は、売主様にとって負担が軽減されるだけでなく、不動産売却の成約率向上にもつながると期待されています。
売却に関するご相談や詳細については、「ゼータエステート」へお問い合わせいただくことをおすすめします。