不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つです。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印することで納付します。
売却金額によって税額が変わりますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、なるべく早く売却することがオススメです。
具体的な金額ですが、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までは3万円です。
売却金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、多くの場合、不動産会社に売却を依頼します。
その際には仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格によって異なり、価格が高くなればなるほど、手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
法律で仲介手数料の上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
仲介手数料を支払う場合は、この消費税も加算されることを覚えておきましょう。
3. 譲渡所得税 不動産を売却し、売却金額がある一定の金額を超える場合は、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は、売却時の利益に対して課税されるものであり、税率は売却利益の金額によって異なります。
ただし、売却する不動産が自分の居住用である場合や、売却から5年以内に新たな住宅を購入する場合は、一部の税金が免除される制度もあります。
これらの税金は、不動産を売却した際に支払う必要がありますので、しっかりと準備しておくことが大切です。
また、税金の相場や計算方法、節税する方法については、専門家や税理士に相談してアドバイスを受けることもおすすめです。
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