不動産売却にかかる税金の種類と計算方法を詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻るため不動産を売却する場合、不動産売却には様々な税金がかかることが知られています。
しかし、具体的にどのようなお金がかかるのか、計算方法や節税する方法についてご存知でない方も多いかもしれません。
ここでは、不動産売却にかかる税金の種類とその計算方法を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は、次の3つです。
それぞれについて具体的にお話しします。
まず1つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約書に貼り付けられる収入印紙にかかる税金のことを指します。
契約書に書かれている金額によって税額が変わり、2024年3月31日までは一定の金額で軽減税率が適用されます。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
印紙税は売却額と比べると額はそれほど大きくありませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
次に2つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社を介して売却を行います。
この場合、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却価格が高ければそれに応じて手数料も高くなります。
法律で定められた上限までで、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
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