不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税は、都道府県によって課税される地方税であり、税金の支払い対象となるのは不動産を取得した人です。
不動産の取得には、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(相続は除外)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税の基準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額を基にしています。
通常、取引価格の7割前後が課税される基準とされています。
しかし、生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮がなされ、軽減措置が取られています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減:不動産取得税の標準税率は通常4%ですが、住宅と住宅用地については、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、本来の課税標準の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の新築年月に応じて、住宅の課税標準から最大1200万円(長期優良住宅新築の場合は1300万円)までの控除ができます。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅に関する軽減措置は、生活を支えるために制度上の配慮が行われており、具体的な条件を満たす場合には税金の負担を軽減することができます。