不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、課税標準金額と税率を掛け算することで算出されます。
課税標準金額は、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、毎年届く納税通知書に記載されているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例によって固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の税率と特例
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得の場合は税率が3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されますので、不動産取得税を納税する場合は、必ず対象期間であるかをご確認ください。
また、一部の場合では不動産取得税が免税されることもあります。
課税標準金額が一定額未満の場合、免税措置が適用されます。
具体的な免税金額は、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円です。
ただし、建物に関しては1戸につき判断されますので、ご注意ください。
さらに、不動産取得税を少なくする方法もあります。
不動産取得税には軽減措置が設けられており、新築住宅の場合や中古住宅の場合、また土地の場合によってそれぞれ異なる軽減措置が適用されます。
特に新築住宅の場合は、不動産価額から1,200万円が控除されますので、免税額を増やすことができます。