ワンルームマンション投資の有効性について
なぜ親が存命中に相続対策を行うことが重要なのか 相続税対策は、基本的には被相続人である親が主導し、存命中に行うことが重要です。
なぜなら、親が末期がんなどで余命が短くなった場合には、急いで相続税対策を行ってもほとんど意味がありません。
相続税法の仕組みにより、多くの納税者が悩まされることがあるため、それを一緒に考えることが重要です。
ワンルームマンションによる相続対策の有効性について
不動産は現金よりも評価額が低いため 相続税は一括で現金で納付することが原則ですので、ある程度の現金を残しておくことは重要です。
しかし、大量の現金や預金を相続する場合は慎重になる必要があります。
なぜなら、現金や預金は時価評価が行われるため、評価額を下げることは難しいからです。
一方、不動産の評価額は倍率方式や路線価方式などに基づいて計算されます。
簡単に言えば、土地の評価額は公示価格の80%、建物は固定資産税評価額と同額になりますので、不動産の評価額は現金や預金と比較して低くなります。
このように、不動産投資を通じた相続対策は、現金や預金に比べて評価額を下げることができるため、有効な手段となります。
ただし、相続税においては個々の状況によって異なるため、具体的な相続対策については税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考ページ:不動産投資 ワンルーム 節税 気軽にできるワンルーム投資で節税効果はあるのか解説
ワンルームマンション投資とは
ワンルームマンション投資とは、土地の上に建てられたマンションの一部屋を賃貸用に利用し、投資不動産として運用する方法です。
この場合、相続税の評価額は以下の式で算出されます。
自己使用地の価格×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)。
また、建物は貸家として評価され、自己使用住宅価格×(1-借家権割合×賃貸割合)で評価額が算出されます。
ワンルームマンションへの投資用地における特例による評価減
ワンルームマンションへの投資用地は、特例として土地の評価額から50%を減額することができます。
これは相続時の評価額を低くするために利用されることがあります。
ただし、この特例の計算方法は非常に複雑であるため、専門家である税理士などに相談することが重要です。
特例を利用することにより、自己使用地の価格から賃貸部分を差し引いた評価額よりも更に評価額が低くなることが分かります。