マンション購入のキャンセルには注意が必要
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合、いくつかの注意点があります。
特に売買契約を結んでいた場合、キャンセルによってペナルティが生じることに留意しなければなりません。
購入申し込みの段階ではキャンセル可能なので、その際は特別な責任を負うことはありませんが、売買契約後のキャンセルには慎重になる必要があります。
マンションの購入手続きの分類
マンションの購入手続きは、以下のステップに分けられます。
購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、そして決済と引き渡しです。
購入申し込みの段階では、購入意思を売主に伝えるだけであり、法的な拘束力はありません。
これにより、キャンセルもペナルティなしで行うことができ、申込金も全額返金されます。
しかし、売買契約後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約後のキャンセルには注意が必要
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが発生します。
ただし、このペナルティは追加費用を要求されるわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、自身の意志で契約解除が可能です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
売買契約時の手付金の目安
売買契約時に支払われる手付金は、通常であれば購入代金の5-10%ほどの金額です。
この手付金を放棄することで売買契約を解除することになります。
手付金は、信頼性を確保するために購入希望者が売主に預けるお金です。
金額は数百万円になることもあります。
通常、契約が順調に進めば、手付金は購入代金の一部として使用されます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約を解除する場合、売主が宅建業者の場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方の場合は、重要事項説明書および不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されますので、それまでに解約する必要があります。
契約締結後の引き渡しまでの期間と違約金について
一般的には契約締結後約1カ月が目安とされていますが、引き渡しまでに数カ月待たなければならない場合は、通常その間の中間日程を設定することが一般的です。
また、手付金を放棄することに加えて、「違約金」というものも支払わなければならない場合があります。
具体的な違約金の金額は契約内容によって異なりますが、場合によっては購入代金の1~2割程度となることもありますので、注意が必要です。
「履行に着手する」とは
「履行に着手する」とは、契約の内容を実現するために実際の行動を開始することを指します。
具体的な例としては、物件の引き渡しが完了している状態や所有権移転登記の申請手続きに取り掛かっている状態などが含まれます。
例えば、売主の宅建業者が移転登記の手続きを整え、その旨を通知した場合、既に履行に着手されたとみなされます。
この場合、買主は手付金の放棄によって契約を解除することはできませんので、注意が必要です。
さらに、違約金以外の罰則も発生する可能性がありますので、ご注意ください。